改造車の車検FAQ [ 制動装置 ブレーキ ]
ブレーキキャリパー〔指定外部品〕
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社外キャリパー及びローターやパッドなど取付に問題がなく、制動力が基準をクリアしていれば、特に問題なし。
ドラムからデスク、デスクからドラムの変更は、構造変更検査(公認車検)が必要です
- 届出書:車検場で購入します。誰が何を改造したのか記入します。
- 1、改造概要等説明書:改造の個所、理由など概要を記入します。
- 2、改造部分詳細図:ブレーキの詳細図を、改造前と改造後を比較できるように作成
- 3、制動能力計算書:改造前より製動力があることを証明する。(性能が低下してませんよね?)
- 4、強度検討書(制動装置):改造した部分が破損しない証明をする。
- 5、公的機関による制動試験成績表
[ 質問 ] リアブレーキをドラムからディスクへ変更しようと思い、陸運局へ聞いてみたところ構造変更ではなく、改造扱いになるとの事でした。 相手も良く分かっていないようでしたが、実際にはどの様な申請が必要なのでしょうか?
[ 回答 ] 恐れていた一番厄介な質問ですね。
制動方式の変更は、支局(陸運支局の多摩とか八王子)ではなく、局(関東陸運局など)に書類を提出しなければなりません。
【例】 改造個所:ドラム→ディスクに変更した
《必要書類》
《さらに詳しい説明》
結論から言うと素人にはとても難しいと思います。
タイヤ〜路面摩擦と乾燥舗装路面摩擦係数や、制動トルクと液圧、踏圧などから、停止距離を計算し、公的機関による制動試験成績表が必要になる場合があります。
そして、保安基準制動装置(第12条)の、停止距離をクリアしなければなりません。