自動車検査証記載事項の変更と構造変更検査が不要の範囲

1. 部品を装着及び変更したときに、寸法、車両重量が一定範囲内である場合

2. 定部品を溶接又はリベット以外の取付方法により装着した場合

測定基準

[長さ] 車両の最前部〜最後部の距離 (自光式やナンバーリムは除く)
[幅] 車両の右端〜左端の距離(タイヤ、ホイール、ドアミラーは除く)
[高さ] 車両の最も高い部分〜地上の距離
[重さ] 荷物や燃料を除いた重量

取り付け方法

[簡易] 簡易な取付方法 手により取付ける方法
[固定] 簡易な取付方法 工具を使用し、ボルト・ナットや、接着剤により取付ける方法
[恒久] 簡易な取付方法 溶接又は、リベットによる取付ける方法

一定範囲内

  長さ 高さ 車両重量
小型自動車[4、5、7ナンバー]
軽自動車
±3cm ±2cm ± 4cm ±50kg
普通自動車[1、3ナンバー] ±100kg

指定部品一覧

指定部品の考え方は、ユーザーの趣味により取付け交換する頻度が高く、安全の確保、公害に支障をきたさない一般的に流通している部品。

ただし、一部の特定マニア、暴走族が好む部品は含みません。

部品は脱落防止のため確実に取付けられていなければなりません。

部 品 名 称 注 意 点

エア・スポイラ

フェンダーカバー

フードスクープ

ルバー

デフレクター

その他エアロパーツ

前端、側端、後端になっていない事

最低地上高注意

ハンドルを切ったときや、バウンドしたときに、タイヤが車体に接触しない事

フェンダーからタイヤがはみ出してはならない

オーバーフェンダーは対象外

※ バンパー一体型エアスポイラー含む

ルーフラック

ルーフボックス

バイク/スキーラック

明らかに手荷物の範囲を超えて積載が可能となる物は不可

サンルーフ

開放部をあけた状態で、ルーフの高さから300mm以上突出しない事

窓フィルム

全面及び、運転席と助手席側面ガラスは、保安基準で定められたもの(車検・点検ステッカー)以外は禁止。

ただし可視光線透過率が70%を確保できれば可

キャンピングカー用日除け

サイドタープ等含む

地上1.8m以下に装着する場合は注意

ロールバー

乗車定員が変更になる場合は、変更手続(記載事項)が必要

車室内に取付ける場合は乗員保護対策が必要

グリルガード

車体の全幅を超えない事

直接視野を極端に狭くしない事

ルーフトップバイザー

サンルーフバイザー

その他バイザー類

鋭い突起がないこと

取付けた付近の一番外側にならないこと

ウインチ

けん引フック

タイヤ荷重、前後のバランスに注意

鋭い突起とならないこと

アンダーガード

地上最低高に注意

トランクベットライナー

荷台に敷くマット等

鉄板、板等は対象外

ボディーサイドモール

コーナーセンサー

後方監視カメラ

バックセンサー、車間距離警報装置を含む

エキゾースト・パイプ

マフラーカッター

排気管は左向き又は右向きに開口しないこと

(車両の中心線に対して30度以内であれば可)

近接排気音は、乗用車103(二輪99)ホン、定常走行騒音は85ホン以下であること

取り回し、遮熱板、地上最低高に注意

空気清浄器

オーディオ

無線機

自動車電話

その他音響機器類

運転に支障をきたす取付け位置や、乗車人員の頭部等にぶつからないもの

タイヤ

ホイール

溝の深さが 1.6mm以上

フェンダーからはみ出したり、ボデーと接触しない事

インチアップ等による速度計の誤差が、規定値以内に収まる事。

乗用車及び二輪車は、JWLバン、トラックは、JWL-Tのマークの表示があるもの。

ステアリング・ホイール

(二輪は除く)

変速レバー

シフトノブ

ホーンマーク、シフトパターンの表示が必要

速度計を容易に確認できる事

コイルスプリング

ショックアブソーバー

ストラット

ストラットタワーバー

車高下げは、最低地上高に注意

車高上げは、灯火器の取付け高さ等に注意

走行中に運転席において車両姿勢を任意かつ急激に変化させる事ができない事

火器類

ミラー

身体障害者用操作装置

フォグランプ、コーナーリングランプ

ハイマウントストップランプ

ドアミラーは、自動車の最外側より250mm飛び出さない事

ミラーの最下部が1.8m以下のものは、可倒式又は回転式で有る事

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